長い間話し合いが行なわれていたジャマイカの大麻の扱いについて、本日、4月15日、ついに解禁となりました!!
読んで行く中でまだ不明瞭な点もあるのですが、夕方のニュースでは大きく取り上げられていましたので早速ご紹介します。
なお、本記事では個人使用に関係する部分だけ抜粋して訳しています。他にも医療用の使用やラスタファリアンに向けた項もありますので、興味のある方はジャマイカ政府が発表した文書の全文をご覧下さい。(英語)
危険薬物法 改正 2015年4月15日より施行
所持について
今後、2oz(58g)以下の所持に限り、発見されても、逮捕、起訴、裁判所に出頭されることはありません。また、犯罪記録にも残らないことになりました。
ただし、交通違反と同じようにチケットが切られ、J$500(500円程度)の罰金が課せられます。(ジャマイカのTax Officeで支払う)
また、2oz以上の所持に関しては、今まで通り逮捕、起訴、裁判所に出頭を要請される可能性があります。また、裁判で有罪判決を受けた場合は、罰金か懲役もしくはその両方が課されます。当然、犯罪記録にも残ります。
喫煙について
公共の場とその5m以内の場所での大麻の喫煙は禁じられています。
(道端、バス停、レストラン、会社、教育機関、薬局、病院、スーパーマーケット、駐車場、そして子供達がいる場所)
公共の場で大麻を吸った場合、逮捕や拘束されることはありませんが、所持と同じようにJ$500(500円程度)の罰金チケットは切られます。
家などの個人的なスペースでの大麻の喫煙は、個人的でかつその量が2oz以下であれば問題ありません。
栽培について
1軒につき5株までなら栽培可能です。
*罰金チケットについては、外国人が払わずにジャマイカを出国した場合にどのような処分がなされるかはわからないので、$500ですし、払って帰りましょう。
Tings & Time Records
SHOP URL: http://tingsandtime.shop-pro.jp/
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